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原状回復ガイドラインとは? 賃貸オーナーが知っておきたい原状回復の重要性

原状回復ガイドラインとは? 賃貸オーナーが知っておきたい原状回復の重要性

賃貸物件契約で多いトラブルのひとつに、退去時の原状回復があります。オーナーか入居者のどちらが費用を負担するのか、範囲や金額について双方の解釈が異なるため、トラブルになりやすいのです。そこで、原状回復に関するトラブルを未然に防止するために活用したいのが「原状回復ガイドライン」です。

これからの賃貸物件管理

ポイント

  1. 「原状回復ガイドライン」は国土交通省が策定したもので、法的効力はない
  2. 現状回復のトラブルを未然に防止するには、契約時の合意形成や入居時の確認が重要
目次

原状回復ガイドラインとは

原状回復

賃貸物件の退去時に、物件の汚損や設備の故障などの修理・補修について、オーナーか入居者のどちらが費用を負担するかトラブルになることがあります。
原状回復費の負担については賃貸借契約書に記載されているものですが、実際には詳細な取り決めがされていないことが多く、退去時になってオーナーと入居者それぞれで原状回復の範囲や金額の解釈に違いが生じることからトラブルに発展しており、それは年々増加傾向にありました。

こうした状況を受けて、国土交通省が策定したのが原状回復ガイドラインです。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは

原状回復ガイドラインとは、正式名称を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と言います。不動産業界で相次ぐ原状回復のトラブルを防止する目的で、国土交通省が原状回復の費用負担等についてとりまとめたもので、1998年(平成10年)に公表しました。公表後も、原状回復にかかる退去時のトラブルは増加を続けており、国土交通省では2004年(平成16年)に新たな裁判事例の追加、2011年(平成23年)にも裁判事例の追加やQ&Aの見直し、写真や計算例を追加した参考資料を作成するなど、ガイドラインをより具体化・明確化する改訂を続けています。

ガイドラインには、原状回復トラブルを防止するための費用負担の範囲や考え方、解決のための制度紹介、裁判事例、Q&Aなど、オーナーと入居者双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールが示されています。

ただし、このガイドラインはあくまで「現時点において妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとしてとりまとめたもの」であり、最終的には契約書の内容や状況によって個別に判断すべきとされており、強制力はない点には注意が必要です。

対象は民間の居住用賃貸物件

国土交通省では、ガイドラインの対象となる物件を「民間の居住用賃貸における契約締結時などの使用を想定している」と位置づけています。
ただし、2013年に事業所の賃貸物件の原状回復における係争において、東京地裁が「事業用賃貸物件にも適用される」との判決を下しました。こうした例からも一部オフィスや店舗など事業用の賃貸物件においても参考にできるガイドラインといえるでしょう。

法的効力の有無

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、相次ぐ不動産トラブルを防止・解決するために策定されましたが、このガイドラインには基本的に民間賃貸住宅の賃貸借契約は自由契約であり、行政が規制することは適当ではない旨が記されています。したがって先述したとおり、法的拘束力があるものではないという点を理解しておく必要があるでしょう。

しかしこのガイドラインは、国民生活センターなどに寄せられた数々の不動産トラブルや相談事例、過去の裁判の判例を基に作成されており、法定拘束力はなくとも賃貸物件の原状回復に関する重要な指針であることに変わりはありません。契約内容に沿った取り扱いが原則ではあるものの原状回復費用のトラブルになった際には「当ガイドラインを参考に話し合う」ことが推奨されています。

参考:国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

2020年4月の民法改正の影響

2017年に、不動産契約に関する内容を含む民法の一部が改正され、2020年4月より施行されています。改正により「経年劣化・通常使用による変化・借主の責任ではない損傷などについては、賃借人に原状回復義務はない」との文言が民法第621条で明記されました。改正前は、原状回復義務の範囲について民法上に明文化されていませんでした。
これは、それまで原状回復ガイドラインで運用されていた原状回復義務に関する実務上の考え方が、法律により明確に規定されました。

原状回復ガイドライン策定の背景

原状回復

従来、賃貸住宅において賃借人が退去する際の原状回復費用の負担責任については、あいまいな部分がありました。

それを表しているのが、各地の国民生活センターに寄せられる多くの苦情や相談です。 PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)の調査では、2022年1年間で12,856件の原状回復トラブルの相談実績となっており、2023年はこれを上回る勢いです。

原状回復

出典:独立行政法人国民生活センター 賃貸住宅の原状回復トラブル 

国土交通省では、こうしたトラブル増加を背景に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定し、より具体的な情報を追加した改訂も行っていますが、策定後もトラブルが減ることはなく年々増え続けているのが分かります。

賃貸経営における原状回復の重要性

原状回復

オーナーにとって、賃貸物件の原状回復を深く理解しておくことはコスト削減の面でもトラブル防止の面でも重要です。

まず、原状回復を怠ると、居室の内装や設備が傷み、物件の価値が下落する可能性があります。 また、原状回復が十分でない物件には新しい入居者も決まりづらくなるでしょう。コスト削減として原状回復費を抑えることで、結果として賃貸経営においてもっとも重要な収益に影響を及ぼすことになります。

物件の原状回復は順調な物件経営のための必要不可欠な重要事項といってよいでしょう。

原状回復ガイドラインのポイント

原状回復

原状回復ガイドラインに記載されている重要なポイントとして、以下の4つがあげられます。

  1. 原状回復の定義
  2. ガイドラインと契約書の優先度と「特約」
  3. 賃貸人・賃借人の負担割合
  4. 経過年数による負担割合の変化

原状回復の定義

原状回復ガイドラインでは、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。

これをまとめると以下のようになります。

【入居者が負担すべき原状回復費の内容】

  1. 入居者の故意による物件の傷や故障の修復・修理費用
  2. 入居者の不注意による物件の傷や故障の修復・修理費用
  3. 入居者の非常識な使用による物件の傷や故障の修復・修理費用

【入居者が負担する必要がない原状回復費の内容】

  1. 物件自体の経年劣化による原状回復のための費用
  2. 入居者の常識的な使用による物件の傷や故障の修復・修理費用

「原状回復」というと「入居者が、部屋を借りた当初の状態に戻すこと」と思いがちですが、これは間違いです。入居者には原状回復義務はありますが、入居者が常識的に使用した結果の「通常損耗」や「経年劣化」による汚れや傷は、入居者が負担すべき原状回復には含まれないのです。

ガイドラインと契約書の優先度と「特約」

原状回復ガイドラインや民法では、通常使用の範囲においては、原状回復費は原則オーナー負担となります。ただ、賃貸借契約では、一般的な原状回復義務を超えた入居者負担について特約を設けることが認められています。そのため、とくにオーナーにとって退去のたびに必須となるハウスクリーニングの負担については入居者負担とする特約が設けられていることが多いです。これを「通常損傷補修特約」といいます。
その際、入居者負担となる範囲と費用まで契約書に明記しておくことが重要です。範囲や費用が明記されていない場合、退去時にトラブルになるだけでなく、特約の効力が失われる可能性があります。
ガイドラインでは、特約に記載するには以下の要件が必要とされています。
 ・特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在する
 ・入居者が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕の義務を負うことを認識している
 ・入居者が特約による義務負担の意思表示をしている

これからの賃貸物件管理

賃貸人・賃借人の負担割合

原状回復ガイドラインでは、入居者とオーナーがどの部位のどんな修繕をそれぞれ負担するかについても具体的に記載されています。
ガイドラインには、それぞれの負担の考え方まで記載されていますので、目をとおしておくと良いでしょう。

部屋の部位 オーナー負担 入居者負担
床(畳/フローリング/カーペット) ・次の入居者のために行う畳の裏返し、表替え
・フローリングのワックスがけ
・家具の設置によるへこみ、設置跡
・畳の変色、フローリングの色落ち(日照・建物構造欠陥による雨漏りで発生したもの)
・飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ
・冷蔵庫下のサビ跡
・引っ越しで生じたひっかき傷
・入居者の不注意による畳やフローリングの色落ち
・落書きなど故意による毀損
壁、天井、クロス ・冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)
・ポスターや絵画の跡
・エアコン設置のビス穴、跡
・日照など自然現象によるクロスの変色
・壁の画びょう・ピンの穴
・台所の油汚れ
・結露の放置による拡大したカビ・シミ
・クーラーからの水漏れによる壁の腐食
・たばこのヤニ・臭い
・重量物をかけるためのくぎ穴・ねじ穴
・あらかじめ設置された照明器具を使用せずに、直接天井につけた照明器具の跡
建具 ・網戸の張り替え
・地震で破損したガラス
・自然に発生した網入りガラスの亀裂
・ペットによる柱等のキズ・臭い
設備、その他、鍵 ・専門業者によるハウスクリーニング
・エアコンの内部洗浄
・台所・トイレの消毒
・浴槽・風呂釜の取替え
・鍵の取替え
・機器の寿命による故障・使用不能
・ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ、スス
・清掃・手入れを怠ったことによる風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ
・不適切な手入れによる設備の毀損
・鍵の紛失・破損による取替え
・庭に生い茂った雑草

参考:国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)(PDFが開きます)

経過年数による負担割合の変化

原状回復ガイドラインや民法では、入居者の故意・過失・注意義務違反等が入居者の原状回復負担の基本としていますが、ガイドラインでは、さらに経過年数によって負担割合が変化するとしています。
建物や設備を経過年数1年で毀損させた場合と、経過年数10年で毀損させた場合とでは、修繕費の費用負担が変わってくるということです。ガイドラインには、経過年数の考慮により最終残存価値を1円とするとされています。

部屋の部位   経過年数の考慮
床   経過年数は考慮しない
フローリング 経過年数は考慮しない
カーペット 6年
クロス 6年
設備    流し台 5年
エアコン 6年
金属製以外の家具 8年
洗面台/便器 15年

参考:国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)(PDFが開きます)

ただし、補修や修繕のタイミングの違いから実際の設備の経過年数を把握するのは現実的ではないことから、ガイドラインでは入居年数で代替されています。
つまり、経過年数の考慮が6年のカーペットであれば、3年で退去する場合は、入居者の負担は50%です。このように入居時点を100%、経過年数が満了した時点辞典を0%として、退去時の経過年数の比率から賃借人の負担率を割り出して負担額を算出することになります。

オーナー向けガイドラインの活用方法

原状回復

原状回復ガイドラインは、多額な原状回復費用を請求されないように入居者を守るという側面があります。だからといって、オーナーにとって必ずしもマイナスになるものではありません。

ガイドラインを基準にした賃貸借契約書を作成しておくことで、退去時のトラブルを未然に防げるという大きなメリットがあります。

原状回復のトラブルを防ぐために

賃貸物件のオーナーは、原状回復ガイドラインを参考に退去時の原状回復の範囲や費用負担について記載した賃貸借契約書を作成しておくことが大切です。以下にオーナーが入居者 と賃貸借契約書を締結する際の重要事項を2点あげます。

入居前の契約内容の説明と確認

賃貸物件への入居を決める際に、入居者は「部屋を内覧し、家賃を確認し契約する」という手順を踏むのが一般的です。契約の際、本来なら賃貸借契約書を入居者は熟読し内容に納得して契約すべきですが、契約書はざっと目を通しただけで済ませる入居者も多いです。

退去時のトラブルを防ぐには、 とくにトラブルになりやすい原状回復の範囲や負担割合については、契約書を読み上げたり具体的に説明をして合意を得て契約することが重要です。

入退去時のチェックリストの活用

原状回復に関するトラブルの原因のひとつに「退去時の汚損状況への見解の相違」があります。たとえば、壁や床の傷や汚れが入居前からあったものか、それとも入居中に付いたものかどうか、という問題です。

このトラブルを回避するためには「原状回復の確認用リスト」を作成しておきましょう。そして入居時に、リストをもとに事前に物件状況について同意を得ておけば、退去時に意見の相違によるトラブルは避けられます。

まとめ

原状回復

原状回復費の負担については、トラブルになりやすい項目です。近年はこのガイドラインの存在を認識している入居者も多く、円滑な賃貸物件の経営と運営のためには、オーナーも十分にガイドラインの内容を理解したうえで、ガイドラインに準拠する点と特約として入居者負担とする点とを明確にしておくことをおすすめします。

また、原状回復トラブルは退去時に起こるものですが、トラブル防止のためには入居時からの対応が重要であることも意識しておきましょう。

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監修者

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

S.W

賃貸不動産業20年以上。賃貸管理業法や宅建業法、民法といった関係法規に深い造詣をもつ。専門知識を活かして賃貸管理業務に従事し、法改正や最新の業界動向に迅速に対応している。賃貸専門の仲介会社に11年、地場不動産会社に6年、現職は10年目を迎える。

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