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大島てるに事故物件の削除依頼は可能?削除されない場合の対処法もチェック

大島てるに事故物件の削除依頼は可能?削除されない場合の対処法もチェック

事故物件情報サイト「大島てる」に物件が掲載され、削除依頼できないかと考える方もいるでしょう。実際に、情報の訂正や削除を依頼することが可能ですが、掲載内容が事実である場合は削除されないケースもあります。

本記事では、大島てるに事故物件の削除を依頼する方法や注意点に加え、削除されなかった場合の対処法についても解説します。

ポイント

  1. 大島てるに掲載された事故物件の情報は削除依頼することが可能
  2. 削除依頼しても、情報が事実の場合は削除されない
  3. 削除されなかった場合、物件の魅力を高めるなどの対処法を検討する必要がある
目次

「大島てる」とは?

大島てる削除依頼1

「大島てる」とは、事故物件に関する情報を地図上で公開するサイトのことです。過去の事件や火災などの情報を確認でき、物件選びの参考に利用されています。ここでは、大島てるの概要と削除依頼に対する対応を解説します。

事故物件を掲載する不動産情報サイト

大島てるは、全国の事故物件情報を集約して公開する不動産情報サイトです。掲載内容には、自殺や孤独死、事件、火災などの過去に発生した事故の詳細が含まれており、地図上で物件ごとに確認できます。

物件を購入・賃貸する際に心理的な抵抗を避けたい人や、リスクを把握したい人に活用されているサイトです。

また、情報は閲覧者が自由に確認できるため、事故物件に対する透明性を高める役割も果たしています。サイトは不動産会社や購入・入居希望者だけでなく、幅広く利用されています。

訂正や削除の依頼には対応する方針

大島てるでは、掲載情報に誤りがある場合や誤解を招く表現が含まれる場合、訂正や削除の依頼に対応する方針を示しています。事実誤認や根拠のない情報については、適切に修正される可能性があります。

サイト運営社は、掲載情報の正確性と公平性を保つことを重視しており、依頼者は必要書類や証拠を提示することで、訂正や削除に応じてもらえる可能性が高まるでしょう。

参考:訳あり物件買取プロ 「日本一の事故物件サイト「大島てる」はなぜ生まれ、どう運営されているのか?」

そもそも事故物件とは

大島てる削除依頼2

事故物件に法律上の明確な定義はありませんが、入居者や購入者の判断に心理的な影響を与える可能性がある物件のことを指します。ここでは、事故物件に該当するものや、課されている告知義務について解説します。

「心理的瑕疵」のある物件のこと

事故物件の定義は特になく、一般的に「心理的瑕疵」のある物件を指しています。心理的瑕疵とは、不動産の品質や設備には問題はないものの、孤独死や自殺など他人の死を容易にイメージできる事象があり、居住者に心理的な抵抗やストレスを与える要因があることです。

心理的瑕疵のある物件は通常の物件よりも敬遠されやすく、売買取引や賃貸契約の際には注意や告知が必要とされています。

事故物件に課される告知義務

事故物件については、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者に対して、契約判断に影響を与える重要な事項として、事前に説明する義務が課せられています。

また、国土交通省のガイドラインでは、賃貸物件の場合、自殺や他殺などの心理的瑕疵がある場合は、事故発生からおおむね3年程度は告知が必要とされています。一方、売買では、原則として経過年数にかかわらず告知が必要です。

この告知義務は、入居者が心理的瑕疵を理解したうえで契約できるようにするための制度です。告知を怠ると、契約後にトラブルや損害賠償請求の対象となる場合があるため、不動産業者や所有者は適切に情報を提供する必要があります。

大島てるに情報の削除依頼をする方法

大島てる削除依頼3

掲載された事故物件情報が誤っている場合、削除を求めることは可能です。サイト管理人である大島てる氏が、削除依頼や抗議がネット上で1日10件程度、書面が2日に1通程度と答えているインタビューもあります。サイト経由や郵送で削除を依頼する方法と注意点を解説します。

参考:東洋経済オンライン 「事故物件サイト「大島てる」が明かす運営のウラ側」

コメント欄から削除依頼する

大島てるでは、該当物件ページのコメント欄から削除依頼が可能です。大島てるのサイトにアクセスし、住所や地域名で物件を検索すると、地図上に該当物件のピンが表示されます。

対象のピンをクリックすると物件詳細ページが開き、その下部にコメント欄があります。そこから、掲載内容が誤っている理由や削除を求める旨を具体的に記載して、削除依頼をします。

手軽に行える方法ですが、内容が簡易的になりやすいため、事実関係を丁寧に説明するようにしましょう。

郵送で削除依頼する

より確実に削除依頼を行いたい場合は、郵送による方法が適しています。書面で削除を求める理由を明記し、以下の住所宛に送付します。


〒162-0815
東京都新宿区筑土八幡町6-7
株式会社大島てる

その際、掲載されている情報が誤りであることを示す証拠資料を添付すると、対応してもらえる可能性が高まるでしょう。

情報が事実であれば削除されない

大島てる削除依頼4

大島てるでは、掲載情報が事実である場合は削除しないという方針を取っています。そのため、事故や事件の内容が事実と認められる場合、削除依頼を行っても対応されない可能性が高いでしょう

誤情報や誤解を招く表現であれば訂正される余地がありますが、事実そのものを消すことは難しいのが実情です。

削除依頼を行う前に、掲載内容が事実かどうかを冷静に確認する必要があります。

削除依頼しても削除されない場合の対処法

大島てる削除依頼5

掲載情報が事実であって削除できない場合は、物件や土地をどのように活用・処分するかを検討する必要があるでしょう。削除できない場合の対処法を解説します。

更地にして土地活用する

事故物件の情報が削除されない場合、事故のイメージを薄める方法として、建物を解体して更地にすることがあげられます。駐車場や資材置き場、事業用地など、別の用途として活用できる選択肢が広がるでしょう。

更地にしても告知義務はありますが、建物自体はなくなるため、事故に対するイメージを和らげることは可能です。建物が残っている場合に比べ、利用者の心理的ハードルが下がり、需要が高まるケースも少なくありません。

一方で、築年数が浅い物件では現実的ではなく、また解体費用や固定資産税の増減など、コスト面への影響もよく考える必要があります。短期的な対処にとどまらず、将来の売却や転用まで見据えた中長期的な計画を立てることが重要です。

物件の魅力を高める

こちらも築年数が経過した物件では有効的ですが、リフォームや設備の入れ替えによって、物件そのものの魅力を高める方法も効果的です。内装を一新したり、水回りや空調などの設備を最新のものに更新したりすることで、住みやすさや利便性が向上し、事故歴があっても入居や購入を前向きに検討する人が現れる可能性があります。

告知義務のある期間を見据え、その間に物件の印象や機能面を改善しておくことで、家賃設定や売却条件の幅を広げることができます。

継続的なメンテナンスや適切な管理を行いながら価値の維持・向上を図ることが、将来の賃貸運用や売却を有利にするポイントといえるでしょう。

不動産を売却して資金化する

事故物件としてのリスクを早期に解消したい場合は、売却によって現金化する選択肢もあります。早めに資金を確保することで、固定資産税や修繕費、管理費といった継続的な維持コストや空室による収益悪化を抑えられます。

さらに、売却で得た資金をほかの不動産投資や金融商品などに有効活用することも可能です。事故物件を長期間保有する負担を避けたい場合には、合理的な対処法といえるでしょう。

事故物件の不動産を売却する方法

大島てる削除依頼6

事故物件の主な売却方法としては、一般の購入希望者への仲介売却と、専門業者による買取の2通りがあります。売却する際は、まず事故歴についての告知義務がある点に注意が必要です。

2つの売却方法について、詳しくみていきましょう。

不動産会社を通じて一般の購入希望者に売却する

仲介の不動産会社を利用すると、一般の市場に物件を公開できるため、幅広い購入希望者にアプローチできます。ただし、事故歴については契約前に正確な告知が必要となり、その点を理由に検討を見送られるケースも多く、売却までに一定の時間を要する可能性は否定できません。

価格調整など、柔軟な対応が求められる場面もあるでしょう。ただし、立地や物件の条件が良ければ、事故物件であっても希望の金額で売れる可能性はあります。

買取専門の不動産会社に売却する

事故物件の取り扱いに慣れた、買取専門の不動産会社に売却する方法もあります。売却価格は相場より下がりやすい傾向にあるものの、告知に関する負担を抑えられ、手続きも比較的スムーズに進めやすい点が特徴です。

また、長期の空室リスクや管理負担を回避し、短期間で現金化できる点は大きなメリットといえるでしょう。早期の資金回収を重視する場合に適した選択肢です。

まとめ

大島てる削除依頼7

大島てるに掲載された事故物件情報は、誤りがある場合には訂正や削除を依頼できます。しかし、事実であれば削除されない可能性が高いでしょう。

削除されない場合は、物件価値の向上や売却による資金化など、状況に応じた対処法を検討する必要があります。事故物件になった場合でも、最善の選択肢を考えて慎重に対応することが、リスクを最小限に抑えるために大切です。

監修者icon

監修者

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

石塚 佳穂

新卒で不動産会社に入社後、一貫して賃貸管理業務に従事。オーナーが所有する物件の価値向上に取り組み、実務経験を積んできた。現在は、セミナーやキャンペーンの企画・立案など、マーケティング業務にも携わっている。

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