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不動産用語集【路線価】

路線価/ろせんか

路線価には、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」があります。一般的に路線価というときは「相続税路線価」を指します。ここでは、「相続税路線価(以下路線価)」について解説します。

路線価は、相続税や贈与税を求める際の土地評価額の基準となる価格のことで、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象にした「土地の価額がおおむね同一と認められる一連の土地が面している路線ごとに評価した1平方メートル(m2)当たりの価額」です。

毎年1月1日を基準日として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等をもとにした価格の80%程度を目途に国税局(所)が定めています。相続税や贈与税における土地等の価額は時価によって評価しますが、納税者が自身で時価を把握することは必ずしも容易ではなく、相続税当の申告の便宜と課税の公平を図る観点から公開されています。

路線価(相続税路線価)
 評価時点:毎年 1月1日
 発表時期:毎年 7月1日
 価格水準:公示価格の80%程度
 評価主体:国税庁

固定資産税路線価
 評価時点:3年に1度 1月1日
 発表時期:3年に1度 評価年の4月
 価格水準:公示価格の70%程度
 評価主体:市町村(東京23区は東京都)