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不動産用語集【固定資産税路線価】

固定資産税路線価/こていしさんぜいろせんか

固定資産税評価額を求めるための基準となる価格のことで、土地の価額がおおむね同一と認められる一連の土地が面している路線ごとに評価した1平方メートル(m2)当たりの価額です。固定資産税路線価を用いて求めた固定資産税評価額は、固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算出に使用します。
3年ごとの1月1日を基準日として、市町村(東京23区は東京都)が地価公示価格等をもとにした価格の70%程度を目途に定め、その年の4月に公表します。

固定資産税路線価は、各市町村のホームページや一般財団法人資産評価システム研究センターが運営する全国地価マップで確認できます。

路線価には、相続税路線価と固定資産税路線価の2種類あり、一般に「路線価」という場合は、相続税路線価のことをさすことが多いです。


路線価(相続税路線価)
 評価時点:毎年 1月1日
 発表時期:毎年 7月1日
 価格水準:公示価格の80%程度
 評価主体:国税庁

固定資産税路線価
 評価時点:3年に1度 1月1日
 発表時期:3年に1度 評価年の4月
 価格水準:公示価格の70%程度
 評価主体:市町村(東京23区は東京都)

参考:一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」