家族信託とは委託者が認知省などの理由で自身での財産管理が難しくなった時のために、あらかじめ信頼できる家族に財産の管理や運用、処分などを任せる仕組みです。委託者と受託者の間で信託契約を結び、管理権と受益権をそれぞれ設定します。
信託銀行などが受託者となる商事信託と違い、非営利目的の民間信託では、信託できる財産に制限がなく、不動産や有価証券、預貯金など、財産価値のあるものであれば基本的に信託ができます。
本人の財産を保全する成年後見制度よりも自由に信託内容を決定できるため、家族信託は相続対策に有効であるとされています。また、信託財産は信託契約に従って受益者に分配されるため、遺言書や遺産分割協議書などの作成や公正証書の作成・登録などの手続きが不要となります。