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不動産用語集【成年後見制度】

成年後見制度/せいねんこうけんせいど

認知症や精神障がい・知的障がいなどによって判断能力が十分でない方(被後見人)を援助するために後見人をつける制度のことです。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

●法定後見制度:すでに判断能力が十分でない人に対して、家庭裁判所が後見人を専任する
●任意後見制度:十分な判断能力を有する間に、あらかじめ支援者と支援内容を指定、公証人役場で任意後見契約を締結しておき、判断能力が不十分になってから後見を行う

さらに、法定後見制度には、被後見人の判断能力の度合いによって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

●後見:判断能力がない場合
●保佐:判断能力が著しく不十分な場合
●補助:判断能力が不十分な場合