アパート経営のオーナー必見!家賃収入による確定申告。経費となる項目は?

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アパート経営のオーナーが確定申告をする場合には、経費として計上できるものとできないものがあることに注意が必要です。

今回は、アパート経営をする際の確定申告の経費を詳しく解説します。確定申告が必要なケースや実施したほうがお得なケース、経費で落とせるかどうかの基準などをチェックしていきましょう。

ポイント

  1. アパート経営に関係するかが経費となる基準
  2. 正しい確定申告をすることで節税対策になる
目次

アパート経営で確定申告が必要・不必要なケース

アパート経営のオーナーには、不動産所得による確定申告が必要なケースと不要なケース、実施したほうがお得なケースの3つのパターンがあります。はじめに、確定申告をする必要があるのかどうかについて、不動産所得の観点からチェックしていきましょう。

確定申告が必要なケース

一般的な確定申告が必要な場合の条件には、「給与収入金額が2,000万円を超える人」や「公的年金等の収入金額が400万円以上の人」などがあります。アパート経営のオーナーにとって確定申告が必要かどうかを判断する際は、会社から受け取る給与や公的年金など以外の収入が20万円を超えるかどうかです。

つまり、不動産所得を含め、源泉徴収されていない部分の収入が20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。したがって、アパート経営をしている人は、確定申告が必要になるケースに含まれる人が多いでしょう。

確定申告が不要なケース

不動産所得を含めた源泉徴収されていない収入が0円以上20万円以下の人は、アパート経営をしていたとしても確定申告をする必要がありません。ここで言うアパート経営には、別荘の貸付、一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じた特定組合員に係るもの、国外中古建物の貸付で耐用年数に「簡便法」を用いた場合、は含まれません。

確定申告した方がお得なケース

必要経費として認められる経費のみを差し引いた状態で、不動産所得が20万円よりも少なくなる人であっても、確定申告した方がお得なケースがあります。不動産所得が赤字になっていて、そのほかに所得がある場合であれば、損益通算ができるため確定申告した方がお得になるのです。

不動産投資と給与所得などを合算して確定申告を行うことで、不動産所得として赤字であった金額の分だけ課税所得を少なく申告できます。課税所得が少なくなると所得税や住民税の節税が可能なため、不動産所得が赤字になった場合、確定申告するのがおすすめです。

アパート経営で経費で落とせる・落とせないの基準

アパートオーナーが不動産所得の確定申告を行う際には、必要経費として計上できるものとできないものがあります。必要経費として計上できるものはどのような費用で、どのような違いがあるのか、その基準について詳しくチェックしていきましょう。

アパート経営に直接関係している費用なのか

必要経費になる基準の1つが、アパート経営に直接関係しているのかどうかです。「共用部の修繕費」や「管理費」などはアパート経営に直接関係のある費用のため、経費として計上できます。しかし、プライベートでの食事代金などは経費には認められません。

その経費が業務にどのように寄与するのかなど使用の目的も問われるため、アパート経営に直接関係のない費用を計上しないように注意しましょう。

業務用の金額を明確に区別できるか

必要経費かどうかの判断ポイントとして、金額を明確に業務用のものであると区別できることが大切です。たとえば、租税公課、管理費、通信費、借入金利息、交通費、新聞図書費などについては業務用の金額を明確に区別可能であれば経費として計上できます。

しかし、アパート経営に関係があるものの、プライベートのためにも使っている費用もあるものです。この場合には、業務用で必要な割合を明確に区別できるようであればその割合から経費として挙げられる金額を算出しましょう。これを家事按分といいます。

アパート経営で必要経費として落とせるもの

それでは、具体的に必要経費として落とせるものについて、詳しくチェックしていきましょう。

減価償却費

減価償却とは、時間の経過や使用の有無により価値が変わる建物や設備などに対する会計処理のことです。アパートの購入金額を法定耐用年数(木造アパートの場合は法定耐用年数22年)で割った金額を分割して、毎年経費として計上します。アパート経営で必要経費として落とせるもののなかでも、とくに割合の大きな費用です。

アパート経営で発生する税金(租税公課)

租税公課とは、必要経費として計上可能な税金のことです。アパート経営で発生する税金のうち、必要経費として計上できるものには、不動産取得税や登録免許税、固定資産税、都市計画税、印紙税などがあります。

管理費・管理委託費

管理費とは、エレベーターなどの設備点検費用や清掃費用、保守管理費用などのことです。自分で管理した場合だけではなく業者に委託した場合にも経費として計上可能で、委託した業者に支払う場合には管理委託費などといいます。

修繕費

アパートの修繕のために、必要となった費用も経費として計上可能です。たとえば、退去時のクリーニング代や壊れたキッチンの修理、排水溝の修理、定期的な外壁の塗装などが含まれます。

ただし、もしも修繕により建物本体や設備の価値を高められたり使用可能期間が長くなったりする場合には資本的支出と考え、建物として資産計上し、建物の耐用年数で減価償却しましょう。

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損害保険料(火災保険料など)

アパート経営をする際は、施設賠償保険や火災保険、地震保険などの損害保険料についても経費として計上が可能です。1年ごとの費用であればそのまま計上し、複数年契約の場合には1年ごとの費用を計算して計上しましょう。

共有部分の水道光熱費

共有部分の水道光熱費も、アパート経営の際の経費として計上可能です。たとえば、共有部分に置かれた防犯カメラの電気代などが共有部分の水道光熱費にあたります。ちなみに、各居室で使った水道光熱費は入居者負担です。

借入金の返済利息部分

アパート経営の際の経費として計上できるものには、借入金の返済利息部分も含まれます。ただし、借入金の元金にあたる部分は経費にならないため注意しましょう。

集客に使った広告宣伝費

入居者を集めるために使った広告宣伝費も、アパート経営の際の経費として計上できるもののひとつです。アパート経営における広告宣伝費とは、入居者の集客のために不動産会社に依頼した際の費用や自身で集客するために使ったパンフレット費用などが含まれます。

アパート経営で必要経費として落とせないもの

続いて、アパート経営をする際に必要経費として落とせないものについても具体的にチェックしていきましょう。

所得税

所得税とは、所得に対して課される税金のことです。不動産に関係のない税金のため、必要経費としては落とせません。

住民税

住民税は、居住する地域に支払う税金です。こちらも不動産に関係のない税金のため、経費にはなりません

法人税

法人税とは、法人化した場合にかかる税金のことです。こちらも不動産に関係のない税金だと判断されます。

アパート経営とは関係がない交通費

アパート経営とは関係がない交通費も、経費として計上できません。アパート経営に関連して使った電車賃などであれば計上できますが、プライベートで使った交通費は含められないため注意してください。

アパート経営とは関係がない通信費

アパート経営のためではなく、プライベートで使った通信費ももちろん経費にはなりません。もしもプライベートにもアパート経営のためにも使う場合には、家事按分しましょう。

借り入れたお金の返済元金部分

借り入れたお金を返済する際にかかる利息部分は経費として計上できますが、元金部分は経費になりません。

修繕積立金

修繕積立金も、積み立てたタイミングでは経費にできません。修繕積立金とは大規模修繕を行う際のために積み立てていくお金のことです。実際に修繕をする際に、かかった費用について修繕費として計上します。

アパート経営に関係がない接待交際費

アパート経営に関係なく、プライベートで使った接待交際費ももちろん経費にはできません。

アパート経営での節税ポイント

アパート経営をすると、さまざまな税金の軽減制度を受けられます。そのため、アパート経営における節税は、ポイントを適切に理解したうえで確定申告などをすれば可能です。

赤字経営になってしまったときには、損益通算することで所得税や住民税を節税できますし、相続税や贈与税の節税効果もあります。

最後に、アパート経営での節税のポイントをチェックしていきましょう。

税理士に相談する

青色申告や法人化など、節税するためのポイントはさまざまなものがあります。経費に関する知識がきちんと身に付いていない場合、節税対策ができずに損をする可能性があるでしょう。

また、税務署から指摘が入ってしまうケースもあります。節税対策などを行うには、税理士に相談することをおすすめします。

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まとめ

アパート経営について、どのくらいの不動産所得で確定申告が必要になるのか。また何が経費になるのかの基準や、具体的な経費となる項目などについて触れ、正しい確定申告が節税になることを説明しました。

アパート経営のオーナーには、不動産所得による確定申告が必要なケースと不要なケース、実施したほうがお得なケースの3つのパターンがあります。アパート経営のオーナーにとって確定申告が必要かどうかを判断する際は、会社から受け取る給与や公的年金など以外の収入で20万円以上あるかどうかです。

つまり、不動産所得を含め、源泉徴収されていない部分の収入が20万円以上ある人は、確定申告をする必要があります。

必要経費になる基準は、アパート経営に直接関係しているのかどうか、業務用の金額を明確に区別できるかどうかです。節税につながるため、経費として認められるものを確認し、しっかりと計上するようにしましょう。

監修者

澁谷 有紀枝

資格
税理士
略歴
外資系税理士法人に長く勤務した後、主に外資系企業で会計、税務を担当。2020年8月より不動産会社の経理部にて月次、年次決算、申告業務に携わっている。

監修者

中川 祐一

資格
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
略歴
現在、不動産会社で建築請負営業と土地・収益物件の仕入れを中心に担当している。これまで約20年間培ってきた、現場に密着した営業経験と建築知識、不動産知識を活かして業務に携わっている。

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