1. Top
  2. 不動産用語集
  3. 特定空家等/とくていあきやとう

不動産用語集【特定空家等】

特定空家等/とくていあきやとう

平成26(西暦2014)年11月27日に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市町村が指定する空き家のことです。

この「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、特定空家等とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」と定義されています。

「特定空家等」に指定されると、その所有者は市町村長から、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置をとるよう助言または指導されます。助言・指導で改善が認められない場合は勧告、命令へと移行します。

この「特定空家等」に指定され市町村長が勧告した場合は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されてしまいます。こうした事態にならないためにも、空き家は適正管理を行い、特定空家等に指定されないような対策や指定された場合は助言・指導の段階で適切な対処をすることが重要です。