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不動産用語集【相続放棄】

相続放棄/そうぞくほうき

相続放棄とは、遺産を受け継ぐ権利を放棄することを指します。遺産の相続人が遺産を受け取ることを望まない場合や、遺産による負債を回避したい場合に行われます。相続放棄をすることで、相続人は遺産を受け継ぐ権利を完全に放棄し、遺産分割の対象外となります。

相続放棄を行うには書面による手続きを踏み、相続の開始から3ヶ月以内に行う必要があります。また、相続人の全員が相続放棄した場合、遺産は国のものとなります。