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不動産用語集【専属専任媒介契約】

専属専任媒介契約/せんぞくせんにんばいかいけいやく

依頼者(売主や貸主)と宅地宅建業者(宅建業者)との間で取り交わされる媒介契約の一種です。依頼者は1社の宅地建物取引業者(宅建業者)としか契約できず、さらに依頼者が自ら売主を見つけて取引する自己発見取引も禁止されています。依頼を受けた宅建業者は、1週間に1回以上の報告や媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録することなどが義務づけられています。契約の有効期間は3カ月までと定められており、更新する場合もその期間は3カ月です。