宅地や建物の売買・交換・貸借のため仲介を宅地建物取引業者(宅建業者)に依頼する契約のことを言います。依頼された宅建業者は、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務づけられています(宅建業法34条の2)。媒介契約には、次の3種類があります。一般媒介契約:依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる専任媒介契約:依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専属専任媒介契約:依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない
関連ワード:一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約