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不動産用語集【専任媒介契約】

専任媒介契約/せんにんばいかいけいやく

依頼者(売主や貸主)と宅地宅建業者(宅建業者)との間で取り交わされる媒介契約の一種です。依頼者は1社の宅地建物取引業者(宅建業者)としか契約できず、他の宅建業者へ媒介や代理を依頼することを禁止されます。依頼者自ら買主を見つけて取引(自己発見取引)を行うことは可能です。依頼を受けた宅建業者は、2週間に1回以上の報告や、媒介契約日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録することなどを義務づけられています。契約の有効期間は3カ月までと定められており、更新する場合もその期間は3カ月です。