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不動産用語集【一般媒介契約】

一般媒介契約/いっぱんばいかいけいやく

依頼者(売主や貸主)と宅地宅建業者(宅建業者)との間で取り交わされる媒介契約の一種です。
一業者に限定することなく、複数の宅建業者に媒介や代理(買主・借主を探す活動)を依頼することが許される契約のことを指します。また、依頼者が自ら取引相手を探して契約を結ぶことも可能です。
一般媒介契約においては、依頼者は他の宅建業者ヘの依頼が制限されない分、取引の機会が広くなるメリットがあります。
一般媒介契約には他に依頼した業者名を明示する義務がある明示型と、明示する義務のない非明示型とがあります。
なお、一般媒介契約を締結するときは、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされています。