路線価が設定されておらず、土地の相続税評価額を倍率方式によって計算する地域です。
路線価は、主に市街化区域内の土地に定められており、倍率地域は一般的に郊外や山間部であることが多いです。
倍率方式とは、固定資産税評価額に国税局長が地域ごとに定める倍率をかけて、土地の評価額を求める方式です。
「倍率地域」かどうかは、国税庁のホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で調べることができます。
参考:国税庁「財産評価基準書」
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