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不動産用語集【匿名組合契約】

匿名組合契約/とくめいくみあいけいやく

匿名組合契約とは、出資者が事業者に対して出資を行い、そこでの取引から生ずる利益の分配を受けることを約する契約です。元々商法において定められている契約で、不動産特定共同事業以外でも金融商品のファンドでも利用されています。


匿名組合には法人格がないため、組合が保有する財産や契約はすべて事業者に属します。組合員は出資財産に対する財産上の持分は持たず、債権上の権利を保有します。また、事業における執務は事業者のみが行うことが出来るようになっており、組合員は事業者による営業の監視をおこなう権利を持ちます。
そして、匿名組合の出資者は、出資額を限度として有限責任を負います。つまり、事業者が債権者へ借金を返せなくても、出資者は自己の財産で債務を弁済する義務はありません。
匿名組合は任意組合同様にパススルー課税です。これは、組合の所得が組合側で課税されずに各組合員に分配され、各組合員が自己の所得として申告納付することを意味します。

匿名組合契約においては金銭・その他の財産のみを出資できますが、労務や現物での出資は認められていません。