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不動産用語集【建物買取請求権】

建物買取請求権/たてものかいとりせいきゅうけん

建物買取請求権とは、借地借家法が定める借地権者の権利のひとつで、地主に借地上の建物を買い取るよう請求できる権利のことです。

借地契約が期間満了で終了し、更新されない場合に認められます。これは、借地人が土地を明け渡さなければならなくなった際に、借地人を保護することを目的とされています。

建物買取請求権では、地主の意思にかかわらず請求された時点で売買契約が成立したものとみなされ、買取価格は時価となります。ただし、借地人に契約違反があるときは、地主は買取に応じなくてもよいとされています。