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不動産用語集【瑕疵担保責任】

瑕疵担保責任/かしたんぽせきにん

瑕疵担保責任とは、不動産の売買において、売主が買主に対して負う法律上の責任のことです。不動産に隠れた欠陥や不具合があった場合、売主は買主に損害賠償や契約解除などの請求を受ける可能性があります。瑕疵担保責任は、売主が欠陥を知っていたかどうかに関わらず、無過失責任として認められます。ただし、売主が欠陥を知っていた場合は、期間に関係なく請求される可能性が高くなります。

なお、瑕疵担保責任は2020年4月1日から施行された民法改正によって「契約不適合責任」という名称に変更されました。契約不適合責任では、欠陥があるかどうかではなく、「契約の内容に適合しているかどうか」という観点が重視されます。つまり、提供された不動産が契約で約束された条件や品質基準に適合しない場合に、売主はその責任を負うことになります。