遺産分割協議とは、相続人が相続財産の分配方法について話し合うことです。遺言がない場合や、遺言があっても相続人全員で遺産分割協議を行い、遺言内容と異なる配分にすることも認められています。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、逆に相続人全員が参加していない場合は無効となります。また、内容の変更ややり直しについても同様に相続人全員の参加と合意が必要です。そして、遺産分割協議での内容は原則「遺産分割協議書」として残します。
遺産分割協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
ただし、法的には遺言が遺産分割協議よりも優先されることになるため、遺産分割協議が遺言で禁止されている場合、遺産分割協議を行うことはできません。なお、遺言書による遺産分割協議の禁止の期限は5年間とされており、相続開始から5年間の間は遺産分割が行えません。