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不動産用語集【宅地建物取引士】

宅地建物取引士/たくちたてものとりひきし

宅建士とも言われ、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引士証の交付を受けた者を指します。宅地建物取引士は重要事項説明、重要事項説明書と宅地建物取引業法の37条に基づく書面(37条書面)の内容確認と記名押印を行います。2015年の法改正までは「宅地建物取引主任者」と呼ばれていました。

関連ワード:重要事項説明37条書面