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不動産用語集【重要事項説明】

重要事項説明/じゅうようじこうせつめい

宅地建物取引業者(宅建業者)が、不動産の売買や賃貸借などの契約前に、売買・交換・貸借の相手、依頼者や当事者に対して、取引に関する重要な事項について書面を交付して直接説明することです。宅地建物取引業法35条1項で義務づけられています。重要事項説明を行えるのは宅地建物取引士(宅建士)のみとなり、説明の際は宅地建物取引士証を必ず提示しなければなりません。重要事項説明は、不動産取引において専門知識の少ない消費者保護を目的に設けられたものです。説明の際に交付する書面を重要事項説明書と言い、この書面、または説明について「重説(じゅうせつ)」とも言います。

関連ワード:IT重説