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不動産用語集【宅地建物取引業】

宅地建物取引業/たくちたてものとりひきぎょう

宅地建物取引業法(宅建業法)に基づいて業務を行う業種のことで、宅建業ともいわれます。宅建業法2条2号には「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。」と定められています。自身が貸主となる貸借は含まれません。また、不動産業と宅建業は異なり、不動産業には貸借のほか、不動産の管理などが含まれます。

関連ワード:宅地建物取引士