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不動産用語集【任意組合契約】

任意組合契約/にんいくみあいけいやく

任意組合契約とは、民法に規定されている組合契約の一種で、2人以上の当事者が出資をして共同の事業を営み、そこでの取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約です。任意組合が成立する要件は、「2人以上の当事者が存在すること」「各当事者が出資することを合意すること」「各当事者が共同の事業を営むことにについて合意すること」の3つが挙げられます。


任意組合には法人格がないため、任意組合が保有する財産や契約はすべて各組合員の共有物に属します。
また、出資金額を限度とした有限責任を負うための匿名組合員とは異なり、各組合員は任意組合の債権者にたいして、無限責任を負うこととなっています。つまり、任意組合での債務を支払えない場合は各組合員の自己財産で弁済する義務があります。
任意組合は匿名組合と同様にパススルー課税です。これは、任意組合の所得が任意組合で課税されずに各組合員に分配され、各組合員が自己の所得として申告納付することを意味します。

任意組合契約においては金銭以外にも労務や現物での出資が可能です。