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不動産用語集【解約手付/かいやくてつけ】

解約手付/かいやくてつけ

一度締結した売買契約を、後に契約解除ができる権利を当事者が持つために交付する手付のことを指します。
手付を交付することで、買主が売主に対して手付を放棄すればいつでも解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払う必要を無くすことなどが出来ます。
また、売り主も、手付の倍額などを買主に支払うことでいつでも解除ができ、手付相当額以外の損害賠償を支払わずに済むようになります。
ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど、履行に着手すると、手付解除は認められません。
一般的にその金額について制限はありませんが、宅建業者がその不動産の売主の場合には、20%を超えることはできません(宅建業法39条)。
手付には、この他に証約手付、違約手付があります。

関連ワード:解約