当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの契約関係を消滅させることをいいます。契約の解除(民法5婁5条1項等)の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が発生する(民法620条等)とされていますが、実務上は解約と解除が混同して使用されており、その区別は明確では無いことが多いとされています。
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