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不動産用語集【不在者財産管理人】

不在者財産管理人/ふざいしゃざいさんかんりにん

不在者に代わり、不在者の財産の保存・処分等を行ったり、不在者が相続人の場合は遺産分割協議に参加したり、不在者の財産を適切に管理する人のことです。不在者とは、従来の住居を去り容易に帰来する見込みのない者とされ、失踪宣告を受けた者を含み、さらにそれよりも広い概念です。
不在者財産管理人は、家庭裁判所への申し立てにより選任されます。家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は法定代理人となります。

関連ワード:相続財産管理人