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不動産用語集【相続財産管理人】

相続財産管理人/そうぞくざいさんかんりにん

被相続人に相続人がいない場合や、相続人の有無が不明な場合、相続人全員が相続放棄をした場合などに、家庭裁判所から選任され、その遺産を管理・清算する人のことです。債権者、不動産共有者、特別縁故者、検察官等が家庭裁判所に選任の申し立てを行うことができ、相続財産管理人には弁護士が選任される場合が多いです。

相続財産管理人は、相続人の有無の調査、被相続人の債務の清算、特別縁故者の分与申立てへの対応、残った財産の国庫帰属などを行います。

関連ワード:不在者財産管理人