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不動産用語集【敷地権】

敷地権/しきちけん

一棟の区分所有建物の敷地に関する権利のことを指します。
土地の登記簿に登記された所有権・地上権または賃借権のことで、建物やその付属建物とは原則分離して処分することができないとされており、そのような分離が出来ない敷地利用権として登記された権利が敷地権です(不動産登記法91条2項)。
敷地権の登記がされると、以降は専有部分について行われた権利に関する登記は、敷地権についでも同様の登記原因による相当の登記としての効力が発生します(同法110条の15)。
両方の権利が一体化され、区分所有建物の取引に伴う手続きが簡単なものになります。

関連ワード:区分所有権