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不動産用語集【債権譲渡】

債権譲渡/さいけんじょうと

債権者が債務者に対する債権を第三者へ護り渡すことを指します(民法466条)。
債権は、その性質上譲渡を許さないもの、譲渡禁止の特約のあるものを除いて、自由に譲渡ができます(同法466条)。
債務者は債権譲渡の契約自体に関わることはありませんが、徐と契約について対抗要件を満たすことが要請されます。
債務者がその債務を誰に弁済するべきかを記した債権者からの通知または債務者の承諾が必要となり、また、債務者以外の第三者に対して誰が債権の譲受人であるかを決定するために、債権者からの通知または債務者の承諾には確定日付のある証書によって示す必要があります。