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不動産用語集【期間満了後の更新】

期間満了後の更新/きかんまんりょうごのこうしん

借地および借家契約期間が満了した後、そのまま契約を延長することをいいます。
賃貸人と賃借人との間で、合意により更新が行われるのが一般的です。
民法上の賃貸借契約については、賃借人が期間満了後に賃借物の使用を継続し、賃貸人がそれを知りながら異議を述べないときは、前の契約と同一条件で、更に賃貸借をしたものと推定されます(民法619条)。
この後は期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人、賃借人どちらもいつでも解約申入れをすることができます。
借地における賃貸借では、借地借家法により借地人が保護されています。借地契約では、期間満了する場合、借地人が更新を請求するか、期間満了後土地又は建物の使用を継続すると、建物がある限り更新したものとみなされ、賃貸人は、自ら使用するなどの正当事由がなければ更新を拒絶できないものとされており(更新拒絶等の正当事由)、更新拒絶ができる場合でも借地権者には建物買取請求権があたえられます(借地借家法5条、同法13条1項)。