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不動産用語集【仮登記】

仮登記/かりとうき

所有権移転登記などの本登記を行うことが、何らかの理由で出来ない場合に、将来の登記の順位を保つ(保全する)ため、仮におこなう登記のことをいいます(不動産登記法2条)。
後日要件が整い、本登記がなされれば、仮登記の順位がその本登記の順位になるという順位保全の効力を持ちます(同法7条2項)が、仮登記のままでは権利を持ちません。
このように仮登記には一時的・仮定的な性質があるため、申請の際には登記済証、利害関係人の承諾書の添付は必要なく、さらに法律上仮登記権利者が単独で、仮登記義務者の承諾書を添付してする方法(同法32条)や仮登記仮処分命令によってする方法(同条33条)など、特則が設けられています。

関連ワード:移転登記