1. Top
  2. 不動産用語集
  3. 買戻しの特約/かいもどしのとくやく

不動産用語集【買戻しの特約】

買戻しの特約/かいもどしのとくやく

不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が代金と契約の費用を返して、その不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約を指し(民法579条)、売買契約と同時にかわします。
買戻しの期間は最長で10年とされ、10年を超える期間を契約した場合でも10年とみなされます。
また、その期間の更新は認められません。
なお、買戻し期間を指定をしなかったときは、その期間は5年とされます(同法580条)。
買戻しの特約の登記は、買主の権利取得(所有権移転)の不動産登記に付記されます(不動産登記法59条の2)。
この登記をしておけば、第三者に売却した場合でも買戻しの権利を主張できます(民法581条)。
買戻しの特約は担保の一方法でありますが、公的事業主が分譲した住宅などにおいては、転売防止などを担保するために利用されることが多く見られます。