1. Top
  2. 不動産用語集
  3. 解除条件/かいじょじょうけん

不動産用語集【解除条件】

解除条件/かいじょじょうけん

将来不確定な事象が発生することによって、契約などの法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実のことを指します(民法127条2項)。
反対に、契約などの効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を「停止条件」といいます(同法127条1項)。
中でも、売買契約を締結する際に、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合を、「解除条件付売買契約」といいます。
解除条件を付けるかどうかは売買の当事者の自由となりますが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形の裏書(手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けること自体がないため、条件は付けられません。
相殺についても、相手方を不安定にするため、同様に条件は付けられないことになっています(民法506条参照)。