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不動産用語集【一般定期借地権】

一般定期借地権/いっぱんていきしゃくちけん

借地借家法によって定められた、定期借地権制度の一形態です(借地借家法22条)。
一般定期借地権は、存続期間を50年以上とし、更新・建物買取請求権が無く、存続期間の満了により借地契約が終了します。
そのため、期間終了時には、建物が再建築されていても建物を取り壊して土地を更地で返還することになり、建物買取請求が出来ません。
したがって、この借地権を設定する場合には、「更新による存続期間の延長がないこと」、「建物の再築による期間延長をしないこと」、「契約終了時に建物買取請求をしないこと」の3つの特約を公正証書などの書面で約定することが法律上要求されています。
主な利用目的としては、賃貸・分譲住宅、賃貸ビル、個人住宅等があげられます。