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不動産用語集【委任・準委任】

委任・準委任/いにん・じゅんいにん

不動産の売買や賃貸借の契約の締結といった法律行為を他の人へ委託することを委任といいます(民法643条)。
それに対して、法律行為以外の事務処理の委託をすることを準委任といい(同法656条)、委任同様に委任の規定が適用されます。
委任自体は契約であるため、通常は委任事項を明記した委任状、または、これを記載しない白紙委任状が交付されます。
報酬を定めない場合は無償とされます(同法648条)が、費用自体は前払いを受けることができ(同法649条)、立て替えた場合にはその額と利息を請求することができます(同法650条)。
委任契約は、委任者または受任者の死亡や破産の他にも、当事者双方はいつでも解除できるよう定められています(同法65l条l項)。
なお、宅建業者が宅地建物取引業の業務に関して媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められるため、有償となります(商法5l2条)。