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不動産用語集【限定承認】

限定承認/げんていしょうにん

一棟の建物に、構造上区分された各区分に対して有している権利のことを指します。
専有部分についでは、一般の所有と同様に扱われますが、一棟の一部であるため共同の利益に反するような使用は許されません(区分所有法6条)。
また、共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し(同法l4条)、共同で使用します(同法}3条)。
専有部分の処分は自由となっていますが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず(同法22条)、共用部分の持分の処分もこれに従うよう定められています(同法15条)。

関連ワード:単純承認