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不動産用語集【青田売り】

青田売り/あおたうり

元は「農家が稲の刈入れ前に青田のまま収穫を見越して先売りすること」の意味で、不動産業界においては、未完成の宅地・建物を販売することを指します。
宅地建物取引業法では「広告の開始時期の制限(同法33条)」として、建築確認取得前に広告を出すことと、「工事完了時における形状・構造等の書面による説明(同法35条1項5号)」が義務づけられています。そのため、青田売りの場合は実際の設備や仕様などを図面・モデルルームで確認することになります。